行政書士という資格名は知っていても、行政書士はどのような仕事をするのか、といったことについては、なかなか知る機会がないですよね。
行政書士ができる仕事内容は、はっきりしたイメージが掴みにくいともいわれています。
- 行政書士とは?
- 行政書士ができる仕事内容とは?
- 行政書士資格試験概要
今回は、行政書士とはどんな専門家であり、どのような仕事、資格試験の受験資格などわかりやすく解説します。
行政書士とは?
行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で
「街の法律家」とも言われています。
行政書士は、個人または法人から依頼を受けて、会社設立や店舗開業など、
許認可に関する公的書類を作成したり、官公署への申請を代行したりする仕事です。
行政書士の守備範囲は広く、取り扱う書類は1万種類以上。
行政書士は、同じ法律関係の資格である弁護士と比べると、私たちの暮らしにより身近な存在です。
これからも、行政書士の必要性は極めて高く、需要がある職業だと言えます。
独立開業で高収入を得ている人もおり、どの分野に強い行政書士になるか、
着眼点次第で大きく稼ぐことが夢ではない資格です。
行政書士ができる仕事内容とは?
行政書士は一言でいうと、「行政手続きを依頼者の代わりにやってあげる」
ことをお仕事にしています。
行政手続きはそれぞれにルールがあり、提出書面も多く、非常に複雑です。
素人が自分でやるのは難しいですよね。
「予防法務」の視点で書類作成をし、お客様の代わりに行政手続きをしてあげることで
トラブルが起きないようにお客様を法的サポートしてあげるのが行政書士の仕事です。
行政書士の主な仕事は、大きく3つあげることができます。
- 書類作成業務
- 許認可申請の代理業務
- 相談業務
行政書士が扱える業務は、1万を軽く超えるとも言われています。また、独占業務も多く、
業務の幅が広いのも行政書士の仕事の特徴となっています。
主な業務について1つずつ解説します。
書類作成業務
行政書士の主な仕事の1つは、書類の作成業務です。
作成する書類としては以下のものがあります。
- 国や地方公共団体など、官公署に提出する書類
- 事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)
- 権利義務に関する書類
国や地方公共団体など、官公署に提出する書類
「官公署に提出する書類」の作成は最も多い業務です。
様々な行政機関に対して提出する許認可申請書類や届出書を作成する業務となっています。
例えば、建設業許可申請書、宅地建物取引業免許許可申請書、飲食店営業許可申請書、帰化申請などがあります。
事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)
「事実証明に関する文書」とは、社会生活にかかわる様々な交渉を有する事柄を証明するための文書のことです。
例えば、実地調査に基づく各種図面類(位置図,案内図,現況測量図等)、
株主総会議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
権利義務に関する書類
権利義務に関する書類」とは、何らかの権利を発生させたり、変更、存続、消滅の効果を発生させるための
意思表示を内容とした書類のことです。
例えば、遺言書・遺産分割協議書・示談書、会社定款等があります。
許認可申請の代理業務
書類の作成業務以外に、手続きの代理業務も行政書士の仕事のひとつです。
行政書士が作成することのできる、官公署に提出する書類を代理人として
提出することも行政書士の業務の一つです。
相談業務
行政書士は顧客から依頼された書類作成について相談に応じることも行政書士の業務のひとつです。
相続手続に関する相談といった個人レベルの内容から、企業の経営・法務相談といった
コンサルティング業務まで、内容は様々です。
現在では書類を作成しなくても、依頼者に相談料を請求することが可能となっています。
最近の行政書士は書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題を法的にアドバイスしたり、
新規ビジネスの提案をしたりなど、AI化が進んでもこのような相談業務はAIでは満たせない部分であり、
将来性もある職業といえます。
行政書士資格試験概要
ホームページ・受験申込・問合せ
一般財団法人 行政書士試験研究センター
03-3263-7700
願書申込み受付期間
7月下旬頃~8月下旬頃まで
身体上の障害等に係る特別措置について
身体の機能に障がいのある方で、車椅子の使用、拡大鏡の持込、補聴器の使用など、
受験に際して特別の措置を希望される方は、受験申し込みをする前に
一般財団法人行政書士試験研究センター(03-3263-7700)に相談後、申し込みを行って下さい。
相談後、センターから送付される「行政書士試験身体障害者等受験特例措置申請書」に必要事項を記入、押印、医師の診断書もしくは身体障害者証の写しを添付して受験願書と一緒に受付期間内に郵送(8月下旬~末頃までの8日間程度)して下さい。
試験日程
11月第2日曜日
受験地
全国47都道府県
受験料
7,000円
受験資格
制限なし
試験内容
出題科目は、大きく以下の2つに分けられます。
- 行政書士の業務に関し必要な法令等
- 行政書士の業務に関連する一般知識等
出題科目 | 内容等 | 配点 |
---|---|---|
行政書士の業務に関し必要な法令等 (択一式:43問、記述式:3問/計46題 | 憲法 行政法 民法 商法 基礎法学 | 244点 /300点 |
行政書士の業務に関連する一般知識等 (択一式:14題) | 政治・経済・社会 情報通信・個人情報保護 文章理解 | 56点 /300点 |
合格基準
以下の要件をすべて満たした者が合格となります。
- 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上。
- 行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上。
- 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上。
免除(科目等)について
以下の者については、日本行政書士会連合会の行政書士名簿登録、各都道府県行政書士会入会を経て、
無試験で行政書士の資格取得をすることができます。
- 弁護士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第五十六条に規定する者にあつては十七年以上)になる者